北いきいき市民活動センターについて

 ご挨拶

 京都市北いきいき活動センターを指定管理者として受託している「特定非営利活動法人くらしネット21」は、「人権・福祉・教育のまち」の理念のもと、地域住民がネットワークを通じ人権をキーワードに住民相互に支え合いながら考え解決する事業を展開しています。人権・福祉・教育にかかる専門性、楽只学区社会福祉協議会を母体とした地域性、さらに近隣の大学の資産(人材・知識)に加えて「マイノリティ三法」を中心とした先の法律を活かしながらまちづくり・施設運営を進めています。

 京都いきいき活動センターは、長い間、セツルメント「楽只隣保館」として、部落問題の解決に向けて、多くの成果をあげてきました。京都市では、1918 年に起こった米騒動のあと、差別や社会的・経済的格差の是正を目的として託児所、家事見習所が設置され、これらの施設がやがてセツルメント「隣保館」として展開されていきます。千本地域でも1921 年に楽只託児所が開設されますが、これが隣保館の萌芽であり、戦前・戦後を通じ地域のコミュニティにとって、重要な存在となります。

 1969 年、同和対策事業特別措置法が制定され同和対策事業が進められるなか、隣保館は人権・福祉・教育の拠点とし

て、セツルメントとしてのスキルを高め、ノウハウを蓄積してきたといえます。2002 年に同和対策の関連法が失効する

と、これを機に同年、京都市隣保館条例が全面改定され、隣保館はコミュニティセンターになります。

 「京都市コミュニティセンター条例」第1 条では「人権文化が息づくまちづくりに資するために、社会福祉法第2 条第

三項第11 号に規定する事業(隣保事業)及び市民相互の間の交流を図るための事業を行うことにより、人権が尊重される豊かな地域社会の実現に寄与する市民の自主的な活動を振 さらに、2009 年には「京都市コミュニティセンター条例」が改定され、その目的が第1 条「豊かな地域社会の形成に資するため」と変更されました。2011 年3月、京都市はコミュニティセンターと「京都市生活館条例」にもとづく生活館も廃止。4月には「京都市市民活動センター条例」を施行しました。これが隣保館から「いきいき市民活動センター」への経過です。一方で、このような状況に対してここ数年、下記のような法律が

整備されました。これらの法制度において求められる取組の多くは、従来、地域社会において隣保館やコミュニティセンター

が担ってきたものです。

 

 ●関連の法改正例

 ・子どもの貧困対策法(2014 年施行)   ・生活困窮者自立支援法

  (2015 年施行)

 ・障がいを理由とする差別の解消に関する法律

  (障害者差別解消法:2016 年施行)

 ・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律

  (ヘイトスピーチ規制法:2016 年施行)

 ・部落差別の解消の推進に関する法律

  (部落差別解消法:2016 年施行)

 

事業内容


北 いきいき市民活動センターは、市民公益活動はもとより、サークル活動など市民活動を幅広く支援していくための施設です。 

会議、趣味、スポーツ等様々な用途で御利用いただける会議室や集会室などの貸館を行うほか、市民活動に関する情報発信や事業を実施しています。ぜひ御利用ください。 

 

ご利用時間

開館時間 月・水~土 10:00~21:00 (祝日も同様)
       日       10:00~17:00

休館日  毎週火曜日・年末年始 (12月29日~1月4日)

コスト掲示(見える化資料)※情報更新

「京都市いきいき市民活動センターの運営について」
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000317201.html
(令和4年度決算のものに更新しております)